これはどうだろう・・・
高木浩光@自宅の日記 - 暗黙的に形成する事実標準の話と回避策の話を混同してはいけない, 駄目な技術文書の見分け方 その1の2
高木さんの日記を見たけれど、RFC違反を持ち出して議論を進めていくのはどうだろう・・・
私は高木さんの解釈が間違っていると思います。
つまり、リンクをクリックしてのジャンプかどうかは規定にないものの、ジャンプ先のURLが書かれているページ がURLとして存在していない限り、Refererを送信してはいけない、つまり、少なくとも、任意のURLを Referer として送信することはしてはいけないことになっている。
ジャンプ先のページがURLとして存在するかどうかについて書かれているのではなく、リクエストの発行元がURIを持つかどうかについて書かれているのではないでしょうか?
つまり、例をあげるならば、ブラウザのアドレスバーにURLを直打ちした場合や、ブラウザのブックマークからURLにアクセスした場合には、Refererを送信してはならないという解釈が正しいと思います。
追記
読み間違えた・・・
ジャンプ先のURLが書かれているページ でした。うむう。
http://example.com/test.swf はURIもってるけど、クライアントにダウンロードされて実行されるから、URIを持たないって解釈なのかな???